○松本広域連合公文書公開・個人情報保護調整委員会設置要綱

平成16年3月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 松本広域連合情報公開条例(平成16年条例第1号)の規定に基づく公文書の公開及び松本広域連合個人情報保護条例(平成31年条例第2号)の規定に基づく個人情報の開示等の事務を適正に行うため、松本広域連合公文書公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議及び調整する。

(1) 公文書の公開及び個人情報の開示等における統一的判断に関すること。

(2) 公文書の公開及び個人情報の開示等に係る判定の調整に関すること。

(3) その他特に調整を必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、事務局長をもってこれにあて、委員は、松本広域連合例規審査委員会規程(平成11年訓令第10号)第3条に規定する委員をもってこれにあてる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

2 第2条第2号に規定する事項は、委員長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、合議により調整を行うことができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係局課長、署長その他の職員を委員会に出席させ、事案について説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

松本広域連合公文書公開・個人情報保護調整委員会設置要綱

平成16年3月22日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
平成16年3月22日 訓令第1号
平成31年3月13日 訓令第4号