○松本広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年12月14日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行攻の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める人事行政の運営等の状況の公表に関する事項については、松本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年松本市条例第9号)を準用する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
○松本広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年12月14日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行攻の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める人事行政の運営等の状況の公表に関する事項については、松本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年松本市条例第9号)を準用する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。