○松本広域連合長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年12月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める長期継続契約を締結することができる契約に関する事項については、松本市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年松本市条例第11号)を準用する。(以下「準用条例」という。)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に準用条例第2条各号に掲げる契約で締結しているものについては、この条例の規定により締結したものとみなす。

松本広域連合長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年12月14日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 財 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月14日 条例第9号