○松本広域連合公印規則

平成29年3月28日

規則第1号

松本広域連合公印規則(平成11年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松本広域連合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書の真正を認証することを目的とするものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、様式、使用する文書の区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印の管守に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

3 管守者は、公印を厳正に取り扱い、責任を持って管理しなければならない。

(公印の取扱者)

第5条 管守者は、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 管守者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、管守者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行するものとする。

(公印の新調等)

第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、広域連合長の承認を得て、事務局長が取り扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、事務局長が引き継ぎ、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により期間が満了した旧公印を焼却その他の方法により廃棄するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該原議書を添えて管守者又は取扱者の照合を受けなければならない。ただし、管守者が特に認めるときは、この限りでない。

(公印の刷込み)

第8条 定例的かつ定型的な証票、辞令、賞状等の文書で、事務局長が特に必要があると認める場合には、前条第1項の規定にかかわらず、印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により印影を印刷しようとするときは、公印印影刷込み申請書(様式第2号)を事務局長に提出し、承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に出力して公印の押印に代えることができる。

2 管守者は、前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用申請書(様式第3号)を事務局長に提出し、承認を受けなければならない。

3 管守者は、電子公印に係る情報を管守している課長と共同して、電子公印の偽造その他不正使用等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 管守者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、事務局長に報告しなければならない。

(公印の事故届)

第10条 管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を事務局長を経て広域連合長に届け出なければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

寸法

(方ミリ)

様式

使用する文書の区分

管守者

個数

松本広域連合之印

21

画像

広域連合名で執行する文書

事務局総務課長

1

松本広域連合長之印

21

画像

広域連合長名で執行する文書、選任又は任命等の辞令

事務局総務課長

1

消防局総務課長

1

36

表彰状、感謝状及び賞状等

事務局総務課長

1

共済組合専用松本広域連合長之印

21

画像

市町村職員共済組合に関する通知、証明等の文書

事務局総務課長

1

危険物専用松本広域連合長之印

21

画像

危険物規制事務許可及び完成検査済証

予防課長

1

火薬類専用松本広域連合長之印

21

画像

火薬類取締法に基づく火薬類の譲渡又は譲受及び消費の許可証

予防課長

1

消紡署長

各1

松本広域連合長職務執行者之印

21

画像

広域連合長職務執行者名で執行する文書、選任又は任命等の辞令

事務局総務課長

1

松本広域連合代表副広域連合長之印

21

画像

代表副広域連合長名で執行する文書

事務局総務課長

1

松本広域連合副広域連合長之印

21

画像

副広域連合長名で執行する文書

事務局総務課長

1

松本広域連合長代理助役之印

21

画像

広域連合長代理助役名で執行する文書

事務局総務課長

1

危険物専用松本広域連合長代理助役之印

21

画像

広域連合長代理助役名で執行する危険物規制事務許可及び完成検査済証

予防課長

1

火薬類専用松本広域連合長代理助役之印

21

画像

広域連合長代理助役名で執行する火薬類取締法に基づく火薬類の譲渡又は譲受及び消費の許可証

予防課長

1

消防署長

各1

松本広域連合助役之印

21

画像

助役名で執行する文書

事務局総務課長

1

松本広域連合会計管理者之印

21

画像

会計管理者名で執行する文書

会計課長

1

松本広域連合事務局長之印

21

画像

事務局長名で執行する文書

事務局総務課長

1

松本広域消防局之印

21

画像

松本広域消防局名で執行する文書

消防局総務課長

1

松本広域連合消防長之印

21

画像

松本広域連合消防長名で執行する文書

消防局総務課長

1

松本広域消防局長之印

21

画像

松本広域消防局長名で執行する文書

消防局総務課長

1

30

表彰状、感謝状及び賞状等

消防局総務課長

1

証明専用松本広域連合消防長之印

21

画像

松本広域連合消防長名で執行する証明文書

予防課長

1

警防課長

1

消防署長

各1

松本広域連合消防署長之印

21

画像

松本広域連合消防署長名で執行する文書

消防署長

各1

画像

画像

画像

松本広域連合公印規則

平成29年3月28日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)