○松本広域連合職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成30年3月22日
訓令第2号
職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成11年訓令第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政における公正の確保、職員の利益の保護及び良好な職場環境を形成するため、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受け、又は職員の意に反する性的な言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。
(2) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的及び身体的苦痛を与え、又は就業環境が害されることをいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠し、若しくは出産したこと又は育児及び介護に関する制度を利用することに関して、上司又は同僚の言動により、当該職員の就業環境が害されることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、良好な就業環境を確保するため、日常の執務を通じた指導により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働の意欲の低下及び就業環境を害することを自覚するとともに、お互いの人格を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。
(研修)
第5条 広域連合長は、ハラスメントの防止を図るため、職員の意識啓発に向けた必要な研修を実施するよう努めなければならない。
(ハラスメント相談窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を事務局総務課に設置する。
2 相談等に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
(相談等の措置)
第7条 事務局総務課長は、前条に規定する窓口に相談等があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 関係者に対し助言及び指導を行うこと。
(3) 相談等に係る問題解決に関すること。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第8条 相談等に対し適切かつ効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 相談等の問題解決に関すること。
(2) 関係者に対する対応措置に関すること。
(3) その他ハラスメントの防止等に関すること。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 事務局総務課長
(3) 消防局総務課長
(4) 委員長が指名する職員
4 委員会に委員長を置き、事務局長をもってこれに充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
6 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(対応措置)
第9条 任命権者は、窓口における事実関係の調査又は委員会による審議の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて加害の職員及び所属長に対し懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第10条 相談等に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(松本広域連合職員倫理規程の一部改正)
2 松本広域連合職員倫理規程(平成13年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
第7条第3号中「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成11年訓令第22号)」を「松本広域連合職員のハラスメントの防止等に関する要綱(平成30年訓令第2号)」に、「、セクシュアル・ハラスメント」を「、ハラスメント」に改める。