○松本広域連合職員倫理規程

平成13年10月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、松本広域連合職員が公務員としての立場を常に自覚し、倫理の保持等に関して必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 管理監督者 別表1に定める者をいう。

(3) 任命権者 広域連合長、広域連合議会議長及び消防長をいう。

(4) 関係業者等 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金・交付金等の交付、立入検査等職務遂行上利害関係を有する事業者等(事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他のものを含む。)及び特定個人をいう。

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の関係業者等であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の関係業者等であるときは、当該関係業者等であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該関係業者等であった者が当該職に係る他の職員の関係業者等でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の関係業者等であるものとみなす。

3 他の職員の関係業者等が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の関係業者等は、その職員の関係業者等でもあるものとみなす。

(職員としての倫理行動規準)

第3条 職員は、地方公務員としてその使命を自覚し、第1号から第3号までに掲げる倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、住民全体の奉仕者であり、住民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを深く自覚し、職務上知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等住民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たること。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らあるいは自らの属する組織のための私的利益に用いないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることなど、住民の疑惑や不信を招くような行為はしないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組むこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(関係業者等との間における禁止行為)

第4条 職員は、関係業者等との間において、次に掲げる行為(親族又はこれに準ずる者との行為を除く。以下この項及び次条において同じ。)を行ってはならない。

(1) 関係業者等から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典、供花、歳暮等の贈答品その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 関係業者等から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付にあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 関係業者等から又は関係業者等の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 関係業者等から又は関係業者等の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 関係業者等から未公開株式を譲り受けること。

(6) 関係業者等から供応接待を受けること。

(7) 関係業者等と共に飲食をすること。

(8) 関係業者等と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 関係業者等と共に旅行(公務のための出張を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 関係業者等が宣伝用物品等として広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 社会通念上容認される祝儀、香典を受けること。

(3) 職務として訪問した際に提供される物品を使用すること。

(4) 職務として訪問した際に他に適切な移動手段がないため、関係業者等から提供される自動車(当該関係業者等がその業務において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。

(5) 職務として出席する会議及び訪問した際に、社会一般の接遇として容認される湯茶、茶菓子等の提供を受けること。

(6) 関係業者等が主催する飲食等を伴う総会、新年会等に職務上の必要性から出席する場合は、関係業者等との会食等に関する届出(報告)(様式第1号。以下「届出(報告)書」という。)により管理監督者の承認を得て出席すること。

(7) 職務として出席する会議の際に、関係業者等から簡素な飲食物の提供を受けること。

(8) 第三者が主催する大会等に意図しないで関係業者等と出場すること。

(9) 第三者が主催する企画旅行等に意図しないで関係業者等と参加すること。

3 職員は、自ら行う行為の相手が関係業者等に該当するかを判断することができない場合又は関係業者等との間で行う行為が第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合は、管理監督者に相談するものとする。

(関係業者等以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、関係業者等以外の者との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 関係業者等に該当しない者から通常一般の社交の程度を超えた供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。

(2) 自らが行った物品、不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、関係業者等以外の者の負担として支払わせること。

(講演等に関する規制)

第6条 職員は、関係業者等からの依頼に応じて報酬を受け、講演、討論、講習若しくは研修における指導等をしようとする場合は、届出(報告)書によりあらかじめ管理監督者の承認を得なければならない。

(服務等に関する規制)

第7条 職員は、公務員として法及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 別表2に掲げる公務員としての地位利用など法規制されている選挙活動に従事しないこと。

(2) 事故の程度、過失の有無及び勤務時間の内外にかかわらず交通事故を起こしたときは、直ちに交通事故報告書(様式第2号)により、交通違反(無免許、運転免許の停止及び取消処分を受けたときに限る。)をしたときは、直ちに交通違反報告書(様式第3号)により管理監督者を経て広域連合長に報告すること。

(3) 松本広域連合職員のハラスメントの防止等に関する要綱(平成30年訓令第2号)に定めるところにより、お互いの人格を尊重しあい、その言動に十分に留意し、ハラスメントの防止に努めること。

(4) 弁済能力を超え又は超えるおそれのある金銭の借入れ又は債務保証をしないこと。

(5) 海外旅行をするときは、1旅行の行程が7日を超える場合は海外渡航届(様式第4号)による渡航届けを提出すること。

(6) 職員の事故、不祥事等を未然に防止するため、そのおそれのある他の職員の言動等の情報を得た場合は、管理監督者に相談すること。

(管理監督者等の責務)

第8条 管理監督者は、その職責の重要性を自覚し、自らが率先して部下職員の規範となるよう努めなければならない。

2 管理監督者は、部下職員が第4条及び第5条並びに関係法令に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行うことを未然に防止するため、常に注意を払い適切な指導及び助言を行わなければならない。

3 管理監督者は、部下職員が違反行為を行うおそれがあると思われる場合は、直ちに実情を調査し、指導・監督に当たるとともに、違反行為が確認されたときは事務局長経由で広域連合長に報告しなければならない。

4 職員は、退職した者の在職期間中の行為が地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を受けるべきおそれのある行為であったと確認したときは、管理監督者及び事務局長経由で広域連合長に報告しなければならない。

(違反行為に対する処分等)

第9条 任命権者は、前条第3項の規定による違反行為の報告があったときは、松本広域連合職員倫理委員会に意見を求めたうえで、法第29条及び松本広域連合職員の懲戒手続及び効果に関する条例(平成11年条例第11号)の規定に基づく懲戒処分又は訓告等の人事管理上必要な矯正措置を行うものとする。

2 任命権者は、違反行為のおそれがあると思われる職員から辞職の申し出があったときは、その承認を保留し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

対象職員

管理監督者

局長

助役

課長、署長及び所長

局長

課長補佐及び署長補佐以下の職員

課長、署長及び所長

別表2

禁止されている選挙運動

(1) 地位利用による選挙運動

(2) 個別訪問

(3) 飲食物提供

(4) 買収・供応・選挙妨害

(5) 選挙後のあいさつの禁止等「公職選挙法」に規定されている事項

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松本広域連合職員倫理規程

平成13年10月29日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)