○松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成31年2月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び議会をいう。

(2) 諮問実施機関 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項、松本広域連合情報公開条例(平成16年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項及び松本広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。以下「議会個人情報条例」という。)第45条第1項の規定により諮問をした実施機関をいう。

(3) 公文書 情報公開条例第13条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

(4) 個人情報 個人情報法第2条第1項に規定するものをいう。

(所掌事項)

第3条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により実施機関(議会を除く。)の諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開条例第19条第1項及び議会個人情報条例第45条第1項の規定により実施機関の諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること。

2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し必要があると認める事項について、実施機関に建議を行うことができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから広域連合長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていないときは、広域連合長が招集する。

2 審査会の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第13条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合おいては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された公文書又は個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第9条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(罰則)

第16条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(松本広域連合情報公開条例の一部改正)

2 松本広域連合情報公開条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第20条第1項中「松本広域連合情報公開審査会」を「松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

第22条から第31条までを次のように改める。

第22条から第31条まで 削除

(松本広域連合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に、前項の規定による改正前の松本広域連合情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第1項の規定により設置された松本広域連合情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査及び審議の手続は、審査会がした調査及び審議の手続とみなす。

4 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(松本広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正)

5 松本広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成30年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号クを次のように改める。

ク 情報公開・個人情報保護審査会委員

第2条第2号ケを削る。

別表中「

情報公開審査会委員

7,000円

4,900円

個人情報保護審査会委員

7,000円

4,900円

」を「

情報公開・個人情報保護審査会委員

7,000円

4,900円

」に改める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に揚げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行の日前に松本広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年松本広域連合条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の松本広域連合個人情報保護条例(平成31年松本広域連合条例第2号。以下「旧条例」という。)第38条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成31年2月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)