○松本広域連合手数料条例施行規則
令和元年6月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合手数料条例(平成11年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除)
第2条 条例第5条第1項に規定する広域連合長が特に必要があると認めるときとは、次のとおりとする。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要ある旨の請求があるとき。
(2) 公務員が職務上の必要で請求するとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があるとき。
(4) 法令の規定により無料で取扱いをすることができることとされているとき。
2 条例第5条第2項に規定する広域連合長が特に必要があると認めるときとは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第97条第1項に規定する激甚災害、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害又はこれらに準ずる災害が発生した場合に、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うときとする。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。