○松本広域消防局救助業務規程

令和3年3月22日

消防局訓令第5号

松本広域消防局救助業務規程(平成14年松本広域消防局訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき救助業務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要救助者 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除できない者をいう。

(2) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号に規定する活動をいう。

(3) 高度救助活動 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第5条に規定する救助隊員、救助器具及び救助工作車を備えた救助隊が行う救助活動をいう。

(4) 山間地救助活動 山間地における救助活動のうち、山間地に対応できる装備や技術を必要とする救助活動をいう。ただし、山岳遭難の救助は除くものとする。

(5) 水難救助活動 河川、池、沼、湖等の他、急流等の特殊環境下における、水難救助に対応できる装備や技術を必要とする救助活動をいう。ただし、潜水救助は除くものとする。

(6) 救助隊 省令に規定する救助隊をいう。

(7) 救助隊員 救助隊を編成する消防吏員をいう。

(8) 救助隊長 救助隊の各当番最上位の救助隊員をいう。

(9) 特別救助隊 省令第4条に規定する救助隊をいう。

(10) 特別救助隊員 特別救助隊を編成する救助隊員をいう。

(11) 特別救助隊副隊長 特別救助隊における各当番最上位の次席者の特別救助隊員をいう。

(12) 特別救助隊長 特別救助隊における各当番最上位の特別救助隊員をいう。

(13) 高度救助隊 省令第5条に規定する救助隊をいう。

(14) 高度救助隊員 高度救助隊を編成する救助隊員をいう。

(15) 高度救助隊副隊長 高度救助隊における各当番最上位の次席者の高度救助隊員をいう。

(16) 高度救助隊長 高度救助隊における各当番最上位の高度救助隊員をいう。

(17) 救助基幹署 特別救助隊又は高度救助隊を配置する消防署をいう。

(18) 救助基幹署長 渚消防署、塩尻消防署及び豊科消防署の消防署長をいう。

(19) 国際消防救助隊 総務省消防庁で組織する海外の災害に救助応援する救助隊をいう。

(20) 国際消防救助隊員 総務省消防庁に登録し、要請により海外の災害に派遣される救助隊員をいう。

(21) 救助技術大会 長野県消防救助技術大会、消防救助技術関東地区指導会及び全国消防救助技術大会をいう。

(特別救助隊及び高度救助隊の編成)

第3条 特別救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた、特別救助隊長又は特別救助隊副隊長、特別救助隊員及び救助隊員で編成される救助活動のための専任部隊とし、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びにその他の人命救助に必要な器具を積載した救助工作車を備え、塩尻消防署及び豊科消防署に置く。

2 高度救助隊は、高度救助隊及び特別高度救助隊の隊員の教育について(平成19年消防消第181号及び消防参第172号)により人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた高度救助隊長又は高度救助隊副隊長、高度救助隊員及び救助隊員で編成される救助活動のための専任部隊とし、省令別表第1から別表第3に掲げる救助器具並びにその他の人命救助に必要な器具を積載した救助工作車(Ⅲ型)を備え、渚消防署に置く。

3 緊急消防援助隊応援等実施計画及び長野県消防相互応援協定により救助隊の編成は、別に定めるところによる。

(特別救助隊員、高度救助隊員等の任務)

第4条 特別救助隊員及び高度救助隊員が行う救助活動は、次の各号に掲げる救助活動とする。

(1) 特殊又は特異な災害における救助活動

(2) 長期にわたり困難な救助活動

(3) 緊急消防援助隊及び長野県消防相互応援協定に係る救助活動

(4) その他消防長が必要と認める救助活動

2 救助基幹署の特別救助隊長及び特別救助隊副隊長は、それぞれ別に定める地域の救助活動を所轄する。

3 高度救助隊長及び高度救助隊副隊長は、別に定める地域の救助活動及び松本広域消防局全域における高度救助活動を所轄する。

4 救助基幹署のうち、山間地救助活動にあっては渚消防署、水難救助活動にあっては豊科消防署が担当し、他の救助基幹署は、必要に応じこれらを支援するものとする。

5 総務省消防庁の要請により、国際消防救助隊を海外に派遣するときは、別に定める派遣計画に基づき派遣するものとする。

(特別救助隊員及び高度救助隊員の任命等)

第5条 消防長は、次の各号に定める者の中から、特別救助隊員を任命する。

(1) 消防大学校における救助科又は警防科を修了した者

(2) 長野県消防学校における救助科を修了した者

(3) その他前2号に定める者と同程度の知識及び技術を有すると認められる者

2 消防長は、前項に定める者の内、別に定める要領により教育訓練を実施した者の中から、高度救助隊員を任命する。

3 消防長は、別に定める基準により国際消防救助隊員を指名するものとする。

4 救助基幹署長は、救助活動を円滑に実施するため、特別救助隊員及び高度救助隊員以外の消防吏員の中から、救助隊員を指名するものとする。

(特別救助隊以外の救助隊の編成)

第6条 救助基幹署以外の消防署長は、所属職員の中から救助隊員を指名し、救助隊を編成できるものとする。

(救助隊員等の服装)

第7条 特別救助隊員、高度救助隊員及び救助隊員が救助業務に従事する場合は、松本広域連合消防吏員服制規則(平成11年規則第23号。以下「服制規則」という。)別表第1に規定する救助服を着用するものとする。

2 前条に掲げる救助隊員が救助業務に従事する場合は、服制規則別表第1に規定する活動服又は救助服を着用するものとする。

(特別救助隊員及び高度救助隊員の招集)

第8条 消防長は、松本広域連合消防計画に定める招集計画に基づき、特別救助隊員及び高度救助隊員を招集するものとする。

(救助活動の指揮等)

第9条 特別救助隊長、特別救助隊副隊長、高度救助隊長及び高度救助隊副隊長は、災害発生場所を管轄する消防署長又は出張所長の指揮管理下で、救助隊、消防隊及び救急隊に対して救助活動上必要とする指揮ができるものとする。

(救助活動の報告)

第10条 警防課長は、救助出動報告書(様式第1号)松本広域消防局警防規程(平成11年松本広域消防局訓令第13号。以下「警防規程」という。)様式第3号から様式第5号までを添付し、消防長に報告するものとする。

2 救助基幹署長は、特別救助隊又は高度救助隊が現場到着して救助活動を行ったときは、救助活動の内容を総括し、救助出動報告書(様式第1号)に警防規程様式第3号から様式第5号までを添付し、警防課長に報告するものとする。

3 消防署長又は出張所長は、特別救助隊又は高度救助隊が現場到着せずに出動隊が救助活動を行ったときは、救助活動の内容を総括し、救助出動報告書(様式第1号)に警防規程様式第3号から様式第5号までを添付し、当該救助現場を管轄する救助基幹署長を経由し警防課長に報告するものとする。この場合、当該救助基幹署長は、救助出動報告書(様式第1号)により、活動内容を把握するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず「火災・災害等速報要領(昭和59年消防災第267号)」に規定する火災・災害等に関する速報を要する救助活動の速報に関しては、通信指令課長が詳報を収集し、関係機関に報告するものとする。

(救助活動の記録)

第11条 救助基幹署長は、救助訓練その他の重要事項について救助隊活動記録(様式第2号)により、その内容を記録しておかなければならない。ただし、前条に規定する救助活動に関する事項は除く。

(特別救助隊員及び高度救助隊員の救助訓練)

第12条 警防課長は、特別救助隊員及び高度救助隊員の救助技術向上のため、次の各号に掲げる訓練を行うものとする。

(1) 通常訓練 救助活動の基本及び応用技術の習得について、年間計画に基づき行う訓練

(2) 想定訓練 各種災害を想定した部隊運用等の訓練

(3) 図上訓練 過去の災害等の救助事例をもとに救助方法等についての検討及び研究をする訓練

2 警防課長は、前項の訓練を行うに当たっては、特別救助隊員及び高度救助隊員の中から指導員を指名し、指導に当たらせるものとする。

(救助隊員等の救助訓練)

第13条 警防課長は、救助隊員及びその他の消防吏員の救助技術向上を図るため、次の各号に掲げる訓練を行うものとする。

(1) 通常訓練 救助技術の基本及び応用技術を習得するための訓練

(2) 大会前訓練 救助技術大会への参加を目的とした訓練

(3) 救助演習 消防対象物を使用し、通常訓練で習得した技術をもとに災害を想定して行う訓練

(4) 新任訓練 採用後3年未満の職員に救助技術を習得させるための訓練

2 警防課長は、前項の訓練を行うに当たっては、特別救助隊員及び高度救助隊員の中から指導員を指名し、指導に当たらせるものとする。

3 救助基幹署長は、第1項の訓練を実施するため安全管理上必要と認める場合、当該救助隊員の中から指導員の補助者を指名し、訓練の補助に当たらせるものとする。

(救助技術大会への参加等)

第14条 職員は、救助技術大会に参加することができる。

2 救助技術大会参加に関する事項は、警防課が所掌する。

3 警防課長は、消防署長及び出張所長が推薦する者の中から、救助技術大会に参加する者(以下「大会参加者」という。)を選考するものとする。

4 警防課長は、大会参加者に必要な訓練を実施するため、特別救助隊員又は高度救助隊員の中から専属指導員を選任し、訓練の指導に当たらせるものとする。

5 救助基幹署長は、前項専属指導員を選任した当番以外から専属指導員補助者を指定するものとし、訓練の補助に当たらせるものとする。

(補則)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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松本広域消防局救助業務規程

令和3年3月22日 消防局訓令第5号

(令和3年4月1日施行)