○松本広域連合個人情報保護法施行条例
令和5年2月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において実施機関が定める費用を負担するものとする。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第4条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2万1,000円に次に揚げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に揚げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 1万2,600円
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に揚げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 松本広域連合個人情報保護条例(平成31年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第47条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第14条、第25条又は第32条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前2項の規定は、松本広域連合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第5条 松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成31年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条を次のように改める。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び議会をいう。
(2) 諮問実施機関 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項、松本広域連合情報公開条例(平成16年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項及び松本広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。以下「議会個人情報条例」という。)第45条第1項の規定により諮問をした実施機関をいう。
(3) 公文書 情報公開条例第13条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
(4) 個人情報 個人情報法第2条第1項に規定するものをいう。
(所掌事項)
第3条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により実施機関(議会を除く。)の諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(2) 情報公開条例第19条第1項及び議会個人情報条例第45条第1項の規定により実施機関の諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること。
2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し必要があると認める事項について、実施機関に建議を行うことができる。
(松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行の日前に松本広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年松本広域連合条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の松本広域連合個人情報保護条例(平成31年松本広域連合条例第2号。以下「旧条例」という。)第38条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。