○松本広域連合監査委員の所管に係る個人情報保護法施行規程
令和5年3月13日
監査委員告示第7号
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び松本広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条に定める個人情報の保護に関する事項については、次条に定めるもののほか、松本広域連合個人情報保護法施行細則(令和5年規則第1号。以下「規則」という。)を準用する。
第3条 規則第3条第1項に規定する個人情報管理責任者は、事務局総務課長をもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 松本広域連合監査委員の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例施行規程(平成16年監査委員告示第2号)は廃止する。