○松本広域連合職員定年延長の運用に関する要綱
令和5年3月13日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び松本広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の定年延長制度及び定年前再任用短時間勤務職員の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「再任用職員」とは、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員をいう。
(他の職への降任等)
第3条 条例第8条第2号に規定する職は、課長(署長)補佐、主幹とする。
(他の職へ降任する場合の職員の給与月額の特例)
第4条 条例第8条の降任を行う場合、出張所長の給与月額については、松本広域連合が準用する松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第20項を適用するものとする。
(再任用職員の勤務形態)
第6条 再任用職員の勤務形態は、次のいずれかによるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲の勤務
(2) 暫定再任用職員 1週間当たり38時間45分の勤務又は1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲の勤務
(再任用職員の意向調査)
第7条 再任用を希望する職員は、再任用意向確認書(様式第2号)を広域連合長に提出するものとする。
(再任用職員の選考)
第8条 再任用職員の選考及び任期の更新の適否の決定は、別表に定める選考基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。
(再任用職員の内定の取消し)
第10条 広域連合長は、前条の採用内定通知書の通知を受けた者(以下「再任用内定者」という。)が非違行為をしたときその他再任用内定者について再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、内定を取り消すことができる。
(再任用職員の任期)
第11条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(再任用職員の任期の更新)
第12条 広域連合長は、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を、1年を超えない期間で更新することができる。
2 所属長は、再任用職員の任期の更新に当たっては、当該再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめた上で、再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第5号)を広域連合長に提出するものとする。
(再任用職員の任期の満了)
第13条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
(再任用職員の給与、服務等)
第14条 再任用職員の職務の級は、給与条例別表第1に掲げる再任用職員の区分の3級とする。ただし、特に広域連合長が、責任の度合い、職務の困難度に応じてこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。
2 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用職員以外の職員の例によるものとする。
(再任用職員の任用の方法)
第15条 広域連合長は、再任用職員の任用に当たっては、辞令を交付するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 松本広域連合職員の再任用制度の運用に関する要綱(平成29年訓令第1号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 定年退職前3年間の勤務成績又は内申(任期の更新にあっては再任用期間中のもの)による評価が良好であること。 |
健康状態 | 療養休暇、休職等(公務災害を除く。)の取得状況から引き続き勤務することが可能であること。 災害活動に耐え得る体力を有していること。 |
勤労意欲 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があること。 |
知識・技能の保持状況 | 職務に必要な知識、技能を保持し、発揮できる状態にあること。 |
職に対する適性 | 自己の役割を認識し、やり遂げようとする姿勢及び職場の規律を遵守し、公務員としての自覚ある行動をとっていること。 |