○松本広域連合職員の時差出勤勤務制度
令和5年6月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康増進及びワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、松本広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成11年条例第14号)第2条において準用する松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松本市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)の規定の適用を受ける職員の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、勤務時間条例第2条、松本広域連合消防職員の勤務時間に関する規程(平成11年松本広域消防局訓令第5号)第3条第1項第1号及び第3号に規定する勤務時間(以下これらを「通常の勤務時間」という。)を割り振られている職員に対して始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常の勤務時間と異なる勤務時間を割り振られた勤務をいう。
(1) 公務の都合によるものであって、当該職員の業務の遂行に支障がないと認められるとき。
(2) その他所属長が特に必要と認めるとき。
2 所属長は、時差出勤勤務に係る業務の遂行上必要と認められるときは、別表に定める休憩時間の時間帯を変更することができる。ただし、当該勤務の始業の時刻を起点とした休憩時間及び終業の時刻を終点とした休憩時間は置くことができない。
3 所属長は、時差出勤勤務を命じた職員の健康への配慮上必要と認められ、かつ、当該職員が希望する場合には、休憩時間を2回に分割して付与することができる。この場合において、1回の休憩時間は、15分を下回らないようにしなければならない。
4 所属長は、時差出勤勤務を命ずるときは、勤務時間等を変更して割り振る日の前日までに時差出勤勤務命令簿(別記様式)により職員に明示しなければならない。
(時差出勤勤務命令の変更等)
第4条 所属長は、前条の規定による時差出勤勤務の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤勤務の勤務日の前日までに職員に明示するものとする。
(留意事項)
第5条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、業務の遂行に支障が生じ、又は住民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。
2 職員は、時差出勤勤務による勤務時間を割り振られたときは、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。
3 所属長は、時差出勤勤務を命じた日には、当該時差出勤勤務を命じた時間を超える勤務が発生しないよう留意しなければならない。
(時差出勤勤務を命じた日の取扱い)
第6条 所属長は、時差出勤勤務を命じた日に対しては、勤務時間条例第2条第8項に規定する週休日の振替及び同条例第7条に規定する休日の代休日の指定は、原則として行わないものとする。
2 所属長は、勤務時間条例第5条の5に規定する時間外勤務代休時間を指定した日に対しては、時差出勤勤務制度による勤務時間の割振りは、原則として行わないものとする。
(実績報告)
第7条 時差出勤勤務を命じた所属長は、時差出勤勤務の実績報告として、時差出勤勤務命令簿(別記様式)の写しを当該月の翌月5日までに事務局総務課長に提出するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
1 | 午前5時から午後1時45分まで | 午前7時30分から午前8時30分まで又は午後0時から午後1時まで |
2 | 午前5時15分から午後2時まで | |
3 | 午前5時30分から午後2時15分まで | |
4 | 午前5時45分から午後2時30分まで | |
5 | 午前6時から午後2時45分まで | |
6 | 午前6時15分から午後3時まで | |
7 | 午前6時30分から午後3時15分まで | |
8 | 午前6時45分から午後3時30分まで | |
9 | 午前7時から午後3時45分まで | |
10 | 午前7時15分から午後4時まで | |
11 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
12 | 午前7時45分から午後4時30分まで | |
13 | 午前8時から午後4時45分まで | |
14 | 午前8時15分から午後5時まで | |
15 | 午前8時45分から午後5時30分まで | |
16 | 午前9時から午後5時45分まで | |
17 | 午前9時15分から午後6時まで | |
18 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
19 | 午前9時45分から午後6時30分まで | 午後0時から午後1時まで又は午後5時15分から午後6時15分まで |
20 | 午前10時から午後6時45分まで | |
21 | 午前10時15分から午後7時まで | |
22 | 午前10時30分から午後7時15分まで | |
23 | 午前10時45分から午後7時30分まで | |
24 | 午前11時から午後7時45分まで | |
25 | 午前11時15分から午後8時まで | |
26 | 午前11時30分から午後8時15分まで | |
27 | 午前11時45分から午後8時30分まで | |
28 | 午後0時から午後8時45分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで |
29 | 午後0時15分から午後9時まで | |
30 | 午後0時30分から午後9時15分まで | |
31 | 午後0時45分から午後9時30分まで | |
32 | 午後1時から午後9時45分まで | |
33 | 午後1時15分から午後10時まで |