○松本広域連合職員希望降格制度実施規程

令和5年4月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の降格に対する希望を尊重し、承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化に寄与することを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格の希望を申し出ることができる職員(以下「職員」という。)は、松本広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号)第2条において準用する松本市職員の給与に関する条例(昭和26年松本市条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の者とする。

(降格の申出)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、降格希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出することができる。

(1) 心身の故障によりその職責を果たすことが困難である場合

(2) 家庭の事情によりその職責を果たすことが困難である場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職責を果たすことが困難である場合

(降格の承認)

第4条 任命権者は、前条の規定による申出があったときは、降格の適否を判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、降格の希望を承認したときは、当該職員が現に属する職務の級より1級下位の職務の級に降格させるものとする。ただし、職員が2級以上下位の職務の級への降格を希望する場合は、この限りでない。

(降格の時期)

第5条 降格の時期は、降格の希望を承認した日以後の最初の4月1日とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、この限りでない。

(降格後の号給)

第6条 職員の降格を承認した場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定に適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。

(再度の昇格)

第7条 降格した職員は、降格を希望した理由がなくなった場合で、昇格を希望するときは、昇格希望申出書(様式第3号)を、所属長を経由して任命権者に提出することができる。

2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、適当と認められる場合には、当該職員を降格前の職務の級まで昇格させることができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表 降格時号俸対応表

行政職給料表 降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

37

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

40

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

53

37

37

29

29

34

33

45

22

54

38

38

30

30

36

34

45

23

55

39

39

31

31

38

35

45

24

56

40

40

32

32

40

36

45

25

59

41

41

33

33

42

38

45

26

62

42

42

34

34

44

40

45

27

65

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

70

45

45

37

37

52

52

45

30

72

46

46

38

38

56

57

45

31

74

47

47

39

39

67

61

45

32

76

48

48

40

40

80

61

45

33

78

49

49

41

41

82

61

45

34

80

50

50

42

42

84

61

45

35

82

51

51

43

43

85

61

45

36

84

52

52

44

44

85

61

45

37

86

53

53

45

45

85

61

45

38

88

54

54

46

46

85

61

45

39

90

55

55

47

47

85

61

45

40

92

56

56

48

48

85

61

45

41

93

58

57

49

50

85

61

45

42

93

60

58

50

52

85

61


43

93

62

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

76

75

57

66

85



50

93

80

78

58

76

85



51

93

84

81

59

88

85



52

93

88

84

60

92

85



53

93

93

88

61

93

85



54

93

98

92

62

93

85



55

93

103

97

63

93

85



56

93

109

102

64

93

85



57

93

115

107

65

93

85



58

93

121

112

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

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103

93

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104

93

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105

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93

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93

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109

93

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110

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125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

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松本広域連合職員希望降格制度実施規程

令和5年4月25日 訓令第2号

(令和5年4月25日施行)