○松本市職員の旅費等に関する臨時措置に関する条例
昭和28年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年条例第6号。以下「旅費条例」という。)の規定にかかわらず、旅費の節減を図るため、当分の間旅費の支給について、定めることを目的とする。
(旅行命令等)
第2条 旅費条例第4条第1項に定める旅行命令権者の発する旅行命令等は、その旅行の日程に応じて最も経済的な通常の経路及び方法によって行い、旅行の期間が長期にわたるものについては、あらかじめ市長と協議して発令しなければならない。
(宿泊料の制限)
第4条 固定宿泊施設に宿泊しない場合における宿泊料は、旅費条例第15条第1項に定める別表第1の定額の2分の1とする。
(補則)
第5条 旅行命令権者が、第3条の規定により難い場合は、あらかじめ市長と協議してその制限を受けないことができる。
附則
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和30年7月16日条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
附則(昭和32年9月17日条例第26号)抄
1 この条例の規定中別表第1については、昭和33年4月1日から施行し、その他の規定については、この条例公布の日から施行する。
4 改正後の松本市職員の旅費等に関する条例別表第1の施行されるまで改正後の松本市職員の旅費等に関する臨時措置に関する条例第4条中「別表第1の定額」とあるのは「改正前の松本市職員の旅費等に関する条例別表第1の定額及び別表第3の割増率」に読み替えてこの規定を適用する。
附則(昭和35年4月11日条例第18号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年6月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条については昭和37年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の松本市職員の旅費等に関する条例は、第19条の規定を除きこの条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和40年3月12日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和50年11月20日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。