○松本広域連合事務専決代決規程

平成11年2月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任を明確にすることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める広域連合長の権限に属する事務執行に関する事項(消防事務を除く。)については、松本市事務専決代決規程(昭和34年松本市訓令甲第2号)を準用する。

2 会計管理者の権限に属する事務執行に関する事項については、松本市会計管理者事務専決代決規程(昭和61年松本市訓令甲第11号)を準用する。

(消防事務)

第3条 広域連合長及び消防長の権限に属する消防の事務執行に関する事項については、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

松本広域連合事務専決代決規程

平成11年2月1日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年2月1日 訓令第8号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成27年3月27日 訓令第1号