○松本広域連合職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成11年9月30日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、松本広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成11年条例第14号)第2条において準用する松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松本市条例第29号)の規定に基づき、職員の勤務時間、勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める勤務時間等に関する事項については、松本市職員の勤務時間等の特例に関する規程(昭和54年訓令甲第13号。以下「松本市規程」という。)を準用する。この場合において、特例の対象となる職員の範囲及び勤務時間等は、松本市規程別表の規定にかかわらず別表のとおりとする。

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

対象者の範囲

勤務時間

休憩時間

週休日

備考

福祉・地域課

介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会に係る業務に従事する職員で課長が指定した者

1直者

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に60分間とする。

課長が指定した日

1 勤務時間等の各人ごとの割り振りは、課長が定める。

2 1直者、2直者及び3直者とは、勤務時間の態様による職員の区分をいう。

2直者

午前10時から午後6時45分まで

3直者

午後1時から午後9時45分まで

松本広域連合職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成11年9月30日 訓令第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第3章 服 務
沿革情報
平成11年9月30日 訓令第23号
平成12年3月13日 訓令第1号
平成17年3月8日 訓令第3号
平成18年3月2日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第2号
平成26年3月26日 訓令第2号