○松本広域連合情報公開条例施行規則
平成16年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域連合長が所管する事務に係る公文書について、松本広域連合情報公開条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求のあった公文書のすべてを公開する場合 松本広域連合公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求のあった公文書の一部を公開する場合 松本広域連合公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(1) 請求のあった公文書の全部を公開しない場合(公開請求を拒否するとき及び請求のあった公文書を管理していないときを除く。) 松本広域連合公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(2) 公開請求を拒否する場合 松本広域連合公文書公開請求拒否決定通知書(様式第5号)
(3) 請求のあった公文書を管理していない場合 松本広域連合公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(公開の実施等)
第6条 条例第15条第1項の規定による公開の実施は、次に定めるところによる。
(1) 公開の日時及び場所は、広域連合長が指定するところによる。
(2) 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
2 広域連合長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴、フロッピーディスク等に複写したものの交付又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付
(実施状況の公表)
第11条 条例第34条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開・非公開件数、不服申立ての状況その他必要な事項について、松本広域連合公告式条例(平成11年条例第2号)第2条第2項の例により行うほか、広報紙等への掲載によるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の種別 | 写し等 | 金額 | |
1 文書又は図面 | 文書又は図画(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。) | 複写機により複写したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円) |
外部発注によるもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 | |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 作成に要した費用に相当する額 | |
2 電磁的記録 | 録音テープ又はビデオテープ | 録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 |
その他の電磁的記録 | フロッピーディスクに複写したもの | 1枚につき50円 | |
その他の電磁的記録に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
用紙に出力したもの | 1枚につき10円 |
備考
1 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として額を算定する。
2 写し等の郵送を希望する場合、それに要する実費相当額を負担するものとする。