○松本広域連合情報公開条例施行規則

平成16年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域連合長が所管する事務に係る公文書について、松本広域連合情報公開条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第7条に規定する請求書は、松本広域連合公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知等)

第3条 条例第12条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 請求のあった公文書のすべてを公開する場合 松本広域連合公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求のあった公文書の一部を公開する場合 松本広域連合公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 請求のあった公文書の全部を公開しない場合(公開請求を拒否するとき及び請求のあった公文書を管理していないときを除く。) 松本広域連合公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(2) 公開請求を拒否する場合 松本広域連合公文書公開請求拒否決定通知書(様式第5号)

(3) 請求のあった公文書を管理していない場合 松本広域連合公文書不存在決定通知書(様式第6号)

(公開決定期間の延長等の通知)

第4条 条例第13条第2項の規定による通知は、松本広域連合公文書公開決定等期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、松本広域連合公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(事案の移送の通知)

第5条 条例第14条第1項の規定による通知は、松本広域連合公文書公開請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(公開の実施等)

第6条 条例第15条第1項の規定による公開の実施は、次に定めるところによる。

(1) 公開の日時及び場所は、広域連合長が指定するところによる。

(2) 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 広域連合長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第15条第2項に規定する電磁的記録の公開方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴、フロッピーディスク等に複写したものの交付又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付

(第三者に対する意見書提出の付与の通知等)

第8条 条例第16条第1項又は第2項の規定による通知は、松本広域連合公文書の公開に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第16条第1項及び第2項に規定する意見書は、松本広域連合公文書の公開に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

3 条例第16条第3項の規定による通知は、松本広域連合公文書の公開に係る通知書(様式第12号)によるものとする。

(写し等の交付の費用)

第9条 条例第18条の実施機関が定める費用は、別表のとおりとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第20条第3項の規定による通知は、松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第13号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第34条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開・非公開件数、不服申立ての状況その他必要な事項について、松本広域連合公告式条例(平成11年条例第2号)第2条第2項の例により行うほか、広報紙等への掲載によるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種別

写し等

金額

1 文書又は図面

文書又は図画(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。)

複写機により複写したもの

1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円)

外部発注によるもの

作成に要した費用に相当する額

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

写真フィルム

印画紙に印画したもの

作成に要した費用に相当する額

2 電磁的記録

録音テープ又はビデオテープ

録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したもの

作成に要した費用に相当する額

その他の電磁的記録

フロッピーディスクに複写したもの

1枚につき50円

その他の電磁的記録に複写したもの

作成に要した費用に相当する額

用紙に出力したもの

1枚につき10円

備考

1 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として額を算定する。

2 写し等の郵送を希望する場合、それに要する実費相当額を負担するものとする。

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松本広域連合情報公開条例施行規則

平成16年3月22日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)