○松本広域連合公平委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護法施行細則
令和5年3月27日
公平委員会規則第1号
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び松本広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条に定める個人情報の保護に関する事項については、次条に定めるもののほか、松本広域連合個人情報保護法施行細則(令和5年規則第1号。以下「規則」という。)の規定の例による。
第3条 規則第3条第1項に規定する個人情報管理責任者は、松本広域連合公平委員会規則(平成11年公平委員会規則第1号)第2条において準用する松本市公平委員会規則(昭和26年松本市公平委員会規則第1号)第7条第1項に規定する事務長とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 松本広域連合公平委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例施行規則(平成16年公平委員会規則第2号)は、廃止する。